会員制度について
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。営業地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのため、信用金庫を利用される方々には出資をお願いし、会員となって頂いています。
会員とは
協同組織の金融機関である信用金庫では、組織を構成する一人ひとりを会員と呼んでいます。
会員資格とは
当金庫の営業地区にお住まいの方、お勤めの方、事業所をお持ちの方およびその役員の方は、会員になることができます。
ただし、個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員となることができません。
会員となるには
上記の会員資格をお持ちの方が、出資金(一口の金額50円、出資金額1万円以上)の申込みを当金庫の本支店窓口にて行い、当金庫が承諾した場合「会員」となることができます。
法律により会員以外の方には、原則として融資を行うことができません。ただし、預金については、会員以外の方からもお預かりできます。
なお、出資金は、普通預金や定期積金とは異なり、預金保険制度の対象とはなりません。
- 定款の一部変更に関するお知らせ(PDFファイル/82キロバイト)