預金保険制度
預金保険制度による保護の範囲
商品の分類 | 平成17年4月から |
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当座預金 無利息型普通預金等 (注1) |
全額保護 |
利息のつく普通預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 ※元本1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(金額が一部カットされることがあります)。 |
外貨預金 | 保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(金額が一部カットされる場合があります。) |
(注1)
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
(注2)
金融機関が合併を行ったり、事業(営業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、預金保険制度によって保護される預金限度額は、全額保護される決済用預金を除き、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額とその利息等となります。また、「利息等」には、定期積金の給付補填金を含みます。
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- 大垣西濃信用金庫 経営企画部
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