保険募集指針
当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
大垣西濃信用金庫
- 当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。 - 当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
- 当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険※・一時払終身保険※・火災保険、動産総合保険、機械保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険」を除く保険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金額等に制限が課せられています。(※の保険商品は、個人契約の場合のみ(以下同じ)。)
- 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方 - 「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる「個人年金保険・一時払終身保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)」の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
・生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
①診断等給付金(一時金形式):1保険事故につき100万円
②診断等給付金(年金形式):月額換算5万円
③疾病入院給付金:日額5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円
④疾病手術等給付金:1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】※合計40万円
- 当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくことがございます。 - 当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
- お問い合わせ
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保険契約に関するご相談については、取扱営業店または下記までお問い合わせください。
- 大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部
- 0584-75-6138
<受付時間>
当金庫営業日の9:00~17:00
苦情処理措置及び紛争解決措置
- 苦情処理措置
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保険契約の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店又は下記コンプライアンス統括部にお申し出ください。
- 大垣西濃信用金庫
- 0120-167-506(フリーダイヤル)
FAX:0584-47-7462
メール:<受付時間>
当金庫営業日の9:00~17:00
受付媒体:電話、FAX、手紙、Eメール、面談等で承ります。
- 紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)
以上の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記連絡先若しくは全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、
①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合わせください。