相続手続のご案内
STEP1 相続発生のご連絡(お亡くなりになられた連絡)
お電話もしくはご来店にて、お亡くなりになられたお客さまについてお知らせください。
お亡くなりになられたお客さまの通帳、キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備いただきますと、お取引内容の確認がスムーズに進みます。
お電話でのご連絡
ご来店でのご連絡
お手続きのご案内には、30分から60分のお時間を頂戴する場合がございますので、できるだけ時間に余裕を持ってご来店ください。
- ご注意事項
- お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続が終わるまで入出金などの取引ができなくなります。葬儀費用などのお支払いが必要となる場合は、ご相談ください。
STEP2 必要書類のご準備
ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当する条件をお選びいただき「必要書類のご案内」をクリックしてください。
どの条件にも当てはまらない場合は、お問合せください。
いずれも原本をご提出ください。当金庫所定の書類以外は、写しをとらせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
共同相続の場合 ※遺言書・遺産分割協議書がない場合
お取引の内容によっては、一部の書類を省略できる場合がございます。
詳しくはお問合せください。
No | 必要書類名 | 入手先 |
---|---|---|
1 | 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(※) ●「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。 |
市区町村役場 |
2 | すべての相続人様の戸籍謄本(または戸籍抄本)(※) ●被相続人様との関係がわかる戸籍謄本(抄本)をご準備ください。 ※下記に該当する場合は不要です。
|
市区町村役場 |
3 | すべての相続人様の印鑑証明書 ●発行日より6ヵ月以内のもの ●未成年者が相続人様の場合は、代理人様の印鑑証明書が必要です。 |
市区町村役場 |
4 | 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書) ●相続人様全員に署名・捺印(実印)をしていただきます。 |
当金庫 |
5 | 被相続人様の通帳・証書・キャッシュカード等 ●お手続きされる預金口座の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。 |
お客さま |
- 「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
No | 必要書類名 | 入手先 |
---|---|---|
1 | 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(※1) ●「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。 |
市区町村役場 |
2 | 遺産分割協議書 ●すべての相続人様の署名・捺印が必要です。 |
お客さま |
すべての相続人様の戸籍謄本(または戸籍抄本)(※1) ●被相続人様との関係がわかる戸籍謄本(抄本)をご準備ください。 ※下記に該当する場合は不要です。
|
市区町村役場 | |
すべての相続人様の印鑑証明書 ●発行日より6ヵ月以内のもの ●未成年者が相続人様の場合は、代理人様の印鑑証明書が必要です。 |
市区町村役場 | |
3 | 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書)(※2) ●当金庫の預金等を相続いただく方に署名・捺印(実印)していただきます。 |
当金庫 |
4 | 被相続人様の通帳・証書・キャッシュカード等 ●お手続きされる預金口座の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。 |
お客さま |
- 1 「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- 2 遺産分割協議の内容によっては、相続手続依頼書に相続人全員の署名・捺印(実印)をいただく場合があります。
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
No | 必要書類名 | 入手先 |
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1 | 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本等の公的資料(※1) ●「死亡が確認できる戸籍謄本等の公的資料」をご準備ください。(※2) |
市区町村役場等 |
2 | 受遺者様の印鑑証明書 ●発行日より6ヵ月以内のもの ●未成年者が受遺者様の場合は、代理人様の印鑑証明書が必要です。 |
市区町村役場 |
3 | 遺言書 ●公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。 |
お客さま |
検認済証明書 ●公正証書遺言以外(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。 |
家庭裁判所 | |
遺言書情報証明書 ●自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管されている場合は必要です。 |
法務局 | |
4 | 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書)(※3) ●受遺者様に署名・捺印(実印)をしていただきます。 |
当金庫 |
5 | 被相続人様の通帳・証書・キャッシュカード等 ●お手続きされる預金口座の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。 |
お客さま |
- 1 「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- 2 遺言書の内容によっては、遺言書がない場合と同様に、被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本等が必要となる場合があります。
- 3 遺言書の内容によっては、相続手続依頼書に相続人全員の署名・捺印(実印)をいただく場合があります。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
No | 必要書類名 | 入手先 |
---|---|---|
1 | 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本等の公的資料(※1) ●「死亡が確認できる戸籍謄本等の公的資料」をご準備ください。(※2) |
市区町村役場等 |
2 | 遺言執行者様の印鑑証明書等 ●発行日より6ヵ月以内のもの |
市区町村役場等 |
3 | 遺言書 ●公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。 |
お客さま |
検認済証明書 ●公正証書遺言以外(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。 |
家庭裁判所 | |
遺言執行者選任審判書謄本 ●家庭裁判所で遺言執行者が選任されてる場合にご準備ください。 |
家庭裁判所 | |
遺言書情報証明書 ●自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管されている場合は必要です。 |
法務局 | |
4 | 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書)(※3) ●遺言執行者様に署名・捺印をしていただきます。 |
当金庫 |
5 | 被相続人様の通帳・証書・キャッシュカード等 ●お手続きされる預金口座の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。 |
お客さま |
- 1 「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- 2 遺言書の内容によっては、遺言書がない場合と同様に、被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本等が必要となる場合があります。
- 3 遺言書の内容によっては、相続手続依頼書に相続人全員の署名・捺印(実印)をいただく場合があります。
STEP3 必要書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お近くの当金庫本支店窓口にご持参ください。
いずれも原本をご提出ください。当金庫所定の書類以外は、写しをとらせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
STEP4 払戻し等のお手続き
すべての必要書類を提出いただいてから約2週間で、ご指定の方法でお支払いさせていただきます。
融資・貸金庫・投資信託・公共債・外貨預金など、円預金以外の取引は、別途手続きが必要となる場合がございます。