「経営者保証に関するガイドライン」について

中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。

平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。

(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)



経営者保証に関する取組方針

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくために、以下のとおり取り組みます。

  • お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法(一定の金利の上乗せ等)を活用する可能性について、お客さまの意向を踏まえたうえで検討いたします。
  • 上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者保証を提供いただく場合、当金庫はお客さまの理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
  • 経営者保証を提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して、適切な保証金額の設定に努めます。
  • お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあつた場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。
  • 事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。
    また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。
  • お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

令和5年6月
大垣西濃信用金庫



また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を以下のとおりご用意しております。

中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口


大垣西濃信用金庫 融資部

<受付時間>

 月~金 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

<住所>

 503-0828
 岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地

  • 0584-75-6128

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