変動金利型定期預金

商品名 変動金利定期預金
販売対象 単利型 法人、個人
複利型 個人のみ
期間 単利型
  • 定型方式......2年、3年
  • 満期日指定方式......2年超3年未満
    ただし、定型方式で満期日が休日に当たる場合のみ取扱いができます。
  • 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
複利型
  • 3年
  • 預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 (1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
・一括預入
・1,000円以上
・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利息 (1)適用金利
  • 変動金利
  • 預入後6か月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6か月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金(M型)6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法 単利型
  • 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率〔利率を変更したときは変更後の利率〕×70%)により計算します。
複利型 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 単利型 ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
複利型 ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算。
税金
  • 個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
    ※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興
    特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約事項
  • 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)。
  • 個人のものは、マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い 単利型

 ・満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。

  1. 預入日の2年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日とした預金
    A.6か月未満............解約日における店頭表示の普通預金利率
    B.6か月以上1年未満............約定利率×50%
    C.1年以上3年未満...............約定利率×70%

  2. 預入日の3年後の応当日を満期日とした預金
    A.6か月未満............解約日における店頭表示の普通預金利率
    B.6か月以上1年未満  .........  約定利率×40%
    C.1年以上1年6か月未満.........約定利率×50%
    D.1年6か月以上2年未満.........約定利率×60%
    E.2年以上2年6か月未満.........約定利率×70%
    F.2年6か月以上3年未満.........約定利率×90%
複利型

・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6か月毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。

  1. 預入日の3年後の応当日を満期日とした預金
    A.6か月未満............解約日における店頭表示の普通預金利率
    B.6か月以上1年未満............約定利率×40%
    C.1年以上1年6か月未満...... 約定利率×50%
    D.1年6か月以上2年未満...... 約定利率×60%
    E.2年以上2年6か月未満...... 約定利率×70%
    F.2年6か月以上3年未満...... 約定利率×90%
金利情報の入手方法 ・金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置・紛争解決措置の詳細はこちらをご覧ください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。