自由金利型定期預金[複利型]

自由金利型定期預金[複利型]
商品名 自由金利型定期預金(M型)[複利型]
(愛称:スーパー定期)
販売対象 個人のみ
期間 ・定型方式……3年、4年、5年
・預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預け入れ
・預入方法
・預入金額
・預入単位

一括預入
1,000円以上
1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1)適用金利


(2)利払方法
(3)計算方法

・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
・満期日以後に一括して支払います。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算。
税金 ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項 ・自動継続扱いに限り、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)。
・マル優の取扱いができます。
中途解約利息の取扱い ・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6か月毎の複利計算した期限前解約利息を支払います。
(1)預入日の1か月後の応答日から預入日の3年後の応答日を満期日とした預金
  A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
  B.6か月以上1年未満…………約定利率×40%
  C.1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
  D.1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
  E.2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
  F.2年6か月以上3年未満……約定利率×90%
(2)預入日の4年後の応当日を満期日とした預金
  A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
  B.6か月以上1年未満…………約定利率×40%
  C.1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
  D.1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
  E.2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
  F.2年6か月以上3年未満……約定利率×80%
  G.3年以上4年未満……………約定利率×90%
(3)預入日の5年後の応当日を満期日とした預金
  A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
  B.6か月以上1年未満…………約定利率×30%
  C.1年以上1年6か月未満……約定利率×40%
  D.1年6か月以上2年未満……約定利率×50%
  E.2年以上2年6か月未満……約定利率×60%
  F.2年6か月以上3年未満……約定利率×70%
  G.3年以上4年未満……………約定利率×80%
  H.4年以上5年未満……………約定利率×90%
・中途解約利率が解約日における普通預金利率の利率を下回るときは、その普通預金の利率によって計算します。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または次の担当部署にお申し出ください。
    大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部
    郵便番号:503-0828
    住 所:岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地
    • ・お問い合わせ先(平日営業日のみ9:00~17:00)
      フリーダイヤル:0120-167-506
      携帯電話・PHSからは0584-47-8811(通話料有料)
      FAX:0584-75-6105
      Eメール:
    • ・受付媒体:電話、FAX、手紙、Eメール、面談等で承ります。
  • 紛争解決措置
    • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記連絡先または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    • なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
[当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。]

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