大口定期預金

商品名 自由金利型定期預金(愛称:大口定期)
販売対象 法人・個人
期間 ・定型方式……1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
・満期日指定方式……1か月超5年未満
・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預け入れ ・預入方法:一括預入
・預入金額:1,000万円以上
・預入単位:1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1)適用金利 ・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法 ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
(3)計算方法 ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金 ・個人の場合は、利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

・法人の場合は、総合課税となります。
※平成28年1月1日から法人に係る利子割(お受取利息から特別徴収する地方税が廃止され、特別徴収は行わないことになります。
付加できる特約事項 ・個人の場合で自動継続扱いに限り、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に、0.5%上乗せした利率)
中途解約利息の取扱い ・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息を支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
(1)預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします)のうち最も低い利率。
  1. 解約日における普通預金の利率
  2. 約定利率-(約定利率×30%)
  3. 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。

(2)預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします)のうち、いずれか低い利率。
  1. 約定利率-(約定利率×30%)
  2. 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または次の担当部署にお申し出ください。
    大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部
    郵便番号:503-0828
    住 所:岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地
    • ・お問い合わせ先(平日営業日のみ9:00~17:00)
      フリーダイヤル:0120-167-506
      携帯電話・PHSからは0584-47-8811(通話料有料)
      FAX:0584-75-6105
      Eメール:
    • ・受付媒体:電話、FAX、手紙、Eメール、面談等で承ります。
  • 紛争解決措置
    • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記連絡先または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    • なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万までとその利息が保護の対象となります。
[当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。]

ページの先頭へ戻る