定期積金

定期積金
商品名 定期積金(スーパー積金)
販売対象 法人、個人
期間 ・1年以上5年以下
ただし、6か月単位とします。
払込 ・払込方法:定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
・払込金額:1回当たり1,000円以上
・払込単位:1,000円単位
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補填金)
(1)適用金利 ・固定金利
・契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2)給付補填金の支払方法 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 ・給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ・個人の場合は、給付補填金に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給付補填金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

・法人の場合は、総合課税となります。
※平成28年1月1日から法人に係る利子割(お受取利息から特別徴収する地方税が廃止され、特別徴収は行わないことになります。
付加できる特約事項 ・普通預金等からの自動振替による受入ができます。
中途解約利息の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における店頭表示の普通預金利率により利息相当額を計算し、支払います。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または次の担当部署にお申し出ください。
    大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部
    郵便番号:503-0828
    住 所:岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地
    • ・お問い合わせ先(平日営業日のみ9:00~17:00)
      フリーダイヤル:0120-167-506
      携帯電話・PHSからは0584-47-8811(通話料有料)
      FAX:0584-75-6105
      Eメール:
    • ・受付媒体:電話、FAX、手紙、Eメール、面談等で承ります。
  • 紛争解決措置
    • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記連絡先または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    • なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
・満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。
[当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。]

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