総合口座

商品名 総合口座
販売対象 個人
期間 期間の定めはありません
預け入れ ・預入方法:随時預入
・預入金額:1円以上
・預入単位:1円単位
払戻方法 随時払戻しできます
当座貸越 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
当座貸越限度額 当座貸越の限度額は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます)または当金庫所定の限度額(300万円)のうちいずれか少ない金額とします。
利息
(1)預金利息
①普通預金利息 ア.適用金利 ・変動金利
・当金庫店舗に表示の利率を適用します。
イ.利払方法 ・年2回(3月・9月)当金庫所定の日に元金に組み入れます。
ウ.計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
②定期預金利息 ア.適用金利 ・固定金利又は変動金利
・当金庫店頭表示の各担保定期預金の金利を適用します。
イ.利払方法 ・元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
ウ.計算方法 ・各担保定期預金の利息計算方法を適用します。
(2)貸越利息
①適用金利 ・担保定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
②利払方法 ・年2回(3月・9月)当金庫所定の日に普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
③計算方法 ・付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
解約時の取扱い ・普通預金口座を解約する場合には、総合口座取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
・なお、総合口座通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書または通帳を発行します。
解約時の普通預金利息の取扱い 前回利払日(3月・9月の当金庫所定の日)以降解約日までの利息を、解約日における店頭表示の普通預金利率により計算した利息を支払います。
手数料 キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、「手数料」に定める手数料を徴収させていただきます。
金利情報の入手方法 店頭に備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となる事項 ・公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
[当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます]

新規口座開設時にお持ちいただくもの

個人のお客様

ご預金、お届け印、本人確認資料(運転免許証等)

法人のお客様

ご預金、お届け印、代表者などご来店された方の本人確認資料(運転免許証等)、名称および本店または主たる事務所の所在地を確認できる書類

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