普通預金「教育資金一括贈与専用口座(家族の絆)」

商品名 普通預金「教育資金一括贈与専用口座(家族の絆)」
※租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。
販売対象 直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人
※開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店・金融機関で専用口座の開設はできません。
期間 (1)贈与税が非課税となる預金の取扱期間
取扱開始日:~2026年3月31日
(2)預入期間
預金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
預け入れ ・預入方法:随時預入
※2カ月以内に直系尊属から贈与された金銭を預入いただきます。
※預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当金庫に提出いただきます。

・預入金額:1円以上、1,500万円以下
・預入単位:1円単位
払戻方法 原則として預金者の教育資金の支払いにあてる場合に限り払い戻しできます。
専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払い戻しや教育資金以外の払い戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。
利息
変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
・年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
・毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項 ・マル優の取扱いができます。
中途解約の取扱い 原則として中途解約はできません。
ただし、預金者が(1)30歳に達した場合、(2)死亡した場合、(3)預金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または次の担当部署にお申し出ください。
    大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部
    郵便番号:503-0828
    住 所:岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地
    • ・お問い合わせ先(平日営業日のみ9:00~17:00)
      フリーダイヤル:0120-167-506
      携帯電話・PHSからは0584-47-8811(通話料有料)
      FAX:0584-75-6105
      Eメール:
    • ・受付媒体:電話、FAX、手紙、Eメール、面談等で承ります。
  • 紛争解決措置
    • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記連絡先または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    • なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 ・預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。

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